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手待時間や移動時間も対象!建設業界の労働時間上限規制となる労働時間

2024年4月からは建設業界でも労働時間の上限規制が適用され、業務効率化や無理のない工期設定などの業務時短が推進されています。一方、現場ではどこまでを就業中とみなすのか、労働時間の線引きが分からず、戸惑う事業所・従業員が多いようです。

今回は建設業の時間外労働の定義について、特に問題になりやすいケースを中心に、厚生労働省のQ&Aからピックアップして紹介・解説します。

建設業における労働時間上限規制の概要

5年の猶予を設けられた建設業でも、2024年4月からは36協定締結の有無にかかわらず、時間外労働時間の罰則付き上限規制を受けることになりました。違反した事業者には今後、6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。

今回の変更点は、36協定で定める延長時間の上限だけでなく、休日労働も含む1ヵ月当たりおよび2~6か月の平均時間数にも上限が設けられた点です(以下の②と⓷)。

  • ①時間外労働720時間
  • ②時間外労働と休日労働を合計して月100時間未満
  • ⓷時間外労働と休日労働を足した労働時間が2〜6ヵ月の平均で月80時間以内
  • ④月45時間超は年6回まで

ただし後述する特別条項(災害復興・復旧関連)では、②③が適用されません。

労働時間に当たるかどうかの判断基準は「雇用主の指揮監督下にあるかどうか」です。社会保険労務士や過去の判例によると、一般的に「就業規則やマニュアルに記載されている」場合は指揮監督下とみなされます。

建設業の上限規制Q&A

労働時間の定義については、建設業界特有の注意点はありますが、基本的な考え方は業界を問わず共通です。

ここでは建設業で特に問題になりやすい労働時間の解釈について、厚生労働省のQ&Aをもとに解説します。

①手待時間

建設業では作業員に自宅や現場に待機させる、いわゆる手待時間が労働時間に当たるかがよく問題になります。

例えば「台風や降雪に遭う確率が高く、自治体からの災害対応や除雪作業の要請が予想され、作業に当たる見込みのため自宅待機を命じられた」といったケースなどです。

この場合、使用者の指示があれば即時に業務に就くよう求められていて、労働から離れることが保障されず待機するため、労働時間に当たるとの解釈です。このように災害発生が客観的に予見され、社会通念上も自宅待機が災害対応に必要不可欠と判断されれば、労働時間とみなされます。

ただし緊急対応の頻度が少なく、自宅待機中に食事や入浴、外出が規制されていない状態は、実質的に使用者の指揮命令下にないため、労働時間に当たりません。

②移動時間

建設業では「作業員が会社に集合して社用車に乗り合わせ工事現場に向かう、または工事現場から会社に戻る場合の移動時間」が労働時間に当たるのかが問題になります。

直行直帰が自由で、会社からの指示がなく任意で集合・乗り合わせする場合は、労働時間に該当しませんが、以下のケースでは労働時間にあたると解釈します。

  • 社用車乗り合わせで現場に向かうよう会社から指示されている場合
  • 移動に際して会社から資材を積み込みを行う・現場から会社に戻った後に道具清掃、資材整理を行うことが指示されている場合
  • 移動の車中で上司や使用者と打合せする場合

③着替え・作業準備・片付けの時間

使用者の指示により、業務に必要な準備や、終業後の後始末を行う時間は、労働時間に当たります。

具体的には、着用を義務付けられた所定の服装への更衣や、粉塵防止散水、開始前の朝礼の時間、作業前の準備体操、現場作業終了後の掃除時間などがこれに該当します。

このほか「〇分前出勤」が励行されるケースも多く見られますが、就業規則やマニュアルに記載がある場合には「指揮命令下=労働時間」とみなされる場合が多いです。

④安全教育などの時間

建設業で業務上安全教育は必須であり、この時間が労働時間に当たるか疑問を持つ方もいるでしょう。

業務上、参加が義務づけられている研修や教育訓練の実施・受講時間は、労働時間とみなされます。

建設業では、新規入場者教育の時間やKYミーティングの時間などがこれに該当します。

⑤時間外労働と休日労働の考え方

「時間外労働(残業時間)の上限に抵触しないよう、休日出勤をした」という場合、規制の対象となるのか疑問に思う方もいるでしょう。

労働基準法上は、時間外労働と休日労働を以下のように分けています。

  • 時間外労働=法定労働時間(週40時間・1日8時間)を超えて労働した時間
  • 休日労働=法定休日(週1日または4週4日)に労働した時間

36協定の限度時間(月45時間・年360時間)は時間外労働の限度時間を指し、休日労働の時間を含みません。ただし、1ヵ月の上限(月100時間未満)と2~6ヵ月の上限(複数月平均で80時間以内)の時間数については、時間外労働と休日労働を合計した労働時間で計算します。

質問のケースでは1ヵ月の上限や複数月平均に抵触する可能性があるため、注意が必要です。

例外:災害復旧・復興時の対応

災害時の復旧・復興事業に限り、上限規制に関する規定が異なり、以下2つの規定は適用されません。

  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80時間以内

ただしその他2つの規制は適用されます。

  • 年間720時間の上限
  • 月45時間を超えてよいのは年6回まで

なお災害復旧・復興対応でも、定められた割増賃金の支払いは必要です。

労働時間上限規制の対象かケースごとに確認しよう

待機や移動など、建設業には労働時間の上限規制の対象となるのか、線引きの難しいケースが多く存在します。CCUSによる日々の出退場チェック・管理を忘れず行うと同時に、厚生労働省の以下のドキュメントを参照し、不明点をクリアにしておきましょう。
参考:「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A令和5年12月25日追補分・令和6年3月25日追補分」「建設業時間外労働の上限規制わかりやすい解説

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